近年では、コロナウイルス感染拡大による在宅勤務などで、副業への関心が高まりつつあります。誰でも手軽に行える不用品販売は、副業初心者の初めの一歩として最適な選択肢といえるでしょう。
副業に関心があまりないという方でも、リサイクルショップやフリマアプリといったサービスで、一度は中古品の売買を行ったことがあるのではないでしょうか。
その売買取引、実は古物商の申請が必要かもしれませんよ。
今回は、古物商許可が必要になるケースについてご紹介いたします。
え!?
今まで家にある不用品をメルカリで売っていたんですが、もしかして古物商の申請が必要だったのかな…
古物商許可が必要なケースとそうでないケースがあるから、詳しく見ていきましょう。
古物商許可とは?
そもそも、古物商許可ってなんですか?
古物商許可っていうのは、中古品を営利目的で販売する際に必要なものよ。
申請には、管轄の警察署を経由して、都道府県の公安委員会に申し出る必要があるわ。
古物商許可や古物の売買については、古物営業法という法律で定められています。
個人や法人が営利を目的として、古物を売買する際に取得が必要になります。
もし、古物商の取得が必要なケースにも関わらず未取得であった場合、「三年以下の懲役又は百万円以下の罰金」が科せられることが、古物営業法で定められています。
次に、古物商許可が必要なケースについて確認しましょう。
古物商許可が必要になるケース
古物商許可が必要になるケースを一言でいうと、営利目的で販売するケースです。
古物営業法の第2条2項1では、古物営業は次のように定められています。
古物営業法 第2条2項1
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
つまり、古物を営利目的で売買やレンタル、交換する際に古物商許可が必要になるということです。
中古品の販売が副業であったとしても、営利目的で販売するのであれば、古物商許可が必要になります。
リサイクルショップなどの実店舗、Amazonやメルカリといったネットショップなど、販売する場所は関係なく、営利目的で中古品の販売を行う場合は古物商許可が必要です。
ただし、古物商許可が必要ない例外的なケースも存在しますので、確認しましょう。
古物商許可が必要ないケース
古物商許可が必要ないケースは、上記の古物営業に該当しないケースと古物営業法で定める「古物」に該当しないケースです。
古物営業法で定める「古物」に該当しないものは、以下のようなものです。
古物に該当しないもの
- 総トン数が20トン以上の船舶
- 航空機
- 鉄道車両
- 重量が1トンを超える機会で、容易に運搬ができない状態にあるもの
- 重量が5トンを超える機会で、自走や運搬ができないもの
- 庭石
- 石と灯籠
- 消費してなくなるもの
- 本来の使用用途、性質を変化させたもの
- 原材料になるもの
- 再利用して捨てるもの
- 実態がないもの
出典:行政書士法人アイサポート総合法務事務所 古物営業法の「古物」に該当しないものとは?
このほかにも、家にある不用品の販売など、個人的な販売や新品だけを取り扱うケースでは、古物商許可は必要ありません。
つまり、僕が「家の不用品をメルカリで販売していた」というケースでは、古物商許可は不要だったということですね!
その通りよ。
ちなみに、もしこれから事業として本格的に中古品の販売やせどりなどを行うのであれば、古物商許可は必要になってくるわね。
家にある不用品販売の場合でも、同じ商品を複数出品するなど、営利目的を疑われた場合、警察から古物商許可証を求められることがあるから、注意するのじゃぞ!
ホウリツ ジュンシュ ジョ
古物商許可証があっても販売できないものもある
古物商許可証を取得していても、販売できないものもあり、チケットやマスクの転売は禁止されています。
また、酒やタバコなど商品によっては、販売に別の免許が必要になっているものもあります。
マスクが手に入らなくなって、高額で転売されていたことがありましたね…
あの時は本当に大変だったわね。
あれから世間では転売は良くないという認識が広がって、今では色々ところで転売対策が行われているわね。
ちなみに転売ヤーと古物商は全く別ものじゃぞ
ホウリツ ジュンシュ ジョ(2回目)
古物商について調べてみよう!
今回は、古物商許可が必要なケースと必要でないケースのご紹介をしましたが、いかがでしたか。
副業などで、本格的に中古品の売買取引を行いたいと考えている方は、まずは古物商について調べてみることをおすすめします。
当サイトでは、ほかにも古物に関わる情報を発信していますので、気になる方は、ぜひチェックしてみてください!
ホウリツ ジュンシュ ジョ(3回目)