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【せどり】フリマサイトは仕入れてはいけない仕入れ先

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【せどり】フリマサイトは仕入れてはいけない仕入れ先

「藤原誠【ゼロから月収100万円】」(登録者数 6.4万)よりご紹介します。

普段どのような仕入れ先を利用しているでしょうか。
店舗であったり、ネットショップなどいろいろな仕入れ先がありますよね。

あなたが利用している仕入れ先が、実は法律で禁止されている可能性があります。
そこで、違法な仕入れ先について詳しくご紹介していきます!

フリマサイトからの仕入れは違法

出典:YouTube
新 人

スクールでは、フリマサイトから仕入れるように教えられました!

そういった間違った情報を教えられていることもあるから要注意よ!

達 人

フリマサイトから仕入れた商品の転売は実質違法です。
これを知らずにフリマサイトから仕入れてしまうと、最悪の場合は刑事事件に発展する可能性もあります。

ここ最近副業を始める方が増加し、それに付随してメルカリのユーザー数も増加傾向にあります。
在宅や隙間時間が増えたこともあって、メルカリ物販を始める方も増加しました。

残念なことにメルカリのユーザーが増えた影響で、規約違反や違法な危険行為をしている方も急増。

中には危険行為だと知らずにやっている方もいるため、該当する方は今すぐやめましょう!

なぜフリマサイトからの仕入れは違法なのか

出典:YouTube
新 人

どうしてフリマサイトからの仕入れは違法なんですか?

オークションサイトやフリマアプリでは、古物営業法等が定める「非対面取引における相手方の確認方法」を取ることができないからよ。

達 人

そもそもなぜ、フリマサイトから仕入れた商品を出品してはいけないかというと、盗品や正規品でないものを販売するといった悪質な手口が増えたためです。

代表的フリマサイト

  1. メルカリ
  2. PayPayフリマ
  3. ラクマ
  4. ヤフオク!

違法な仕入れ先となる代表的なフリマサイトにこれら4つがあります。
これらのフリマサイトから仕入れをしている方は今すぐやめてください。

古物営業法とは

出典:YouTube

フリマサイトからの仕入れが違法になる理由として、古物営業法が大きく関わってきます。

古物営業法には3大義務があるわよ。

達 人

古物営業法3大義務

  1. 取引相手の確認義務
  2. 不正品の申告義務
  3. 帳簿の記録義務

中でも1つ目の義務は、メルカリで窃盗品やコピー品が出回りすぎたためにその対策として定められました。

確認事項は「住所、氏名、職業、年齢」の4つです。
こういった確認事項はメルカリでは非対面の取引になるため、職業や年齢といった項目が分かりません。
そのため、義務に反するという理由から違反となります。

教えられた情報が100%正しいとは限らない

違法な仕入れ先について詳しくご紹介しましたが、いかがでしょうか。

メルカリのようなフリマサイトから仕入れることを教えているスクールやコミュニティもあるため、教えられた情報が100%正しい情報ではないということを肝に銘じておくべきです。

動画では、違法な仕入れ先についてより詳しく解説しています。
気になる方は、ぜひ動画をチェックしてみてください!

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