非対面取引

二回目以降の非対面取引 本人確認は必要?

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二回目以降の非対面取引 本人確認は必要?

古物商として業務をする上で守らなくてはいけない「本人確認の義務」

「物販」や「中古品販売」というと対面でのやり取りをイメージする方が多いと思いますが、近年では古物の売買もインターネットで行われることも増えてきました。
対面であっても非対面であっても本人確認はほとんどの場合において必要で義務付けられている行為です。
その中で、過去に一度取引をしている(本人確認をしている)相手と取引をする場合もあるでしょう。
今回は、二度目の非対面取引における本人確認の方法を解説していきます。

新 人

古物商にとって本人確認は義務だから、毎回本人確認が必要ですね!

それがそうでもないの
ある条件を満たせば同じ手続きをしなくてもいい場合があるから、一緒に確認していきましょう

達 人

非対面取引における本人確認方法は?

非対面での本人確認方法は、以下の15通りで行うよう警視庁より示されています。

1、相手方から電子署名を行ったメールの送信を受けること
2、相手方から地方公共団体情報システム機構が発行した電子証明書と電子署名を行った住所、氏名、職業及び年齢に係る電磁的記録の提供を受けること
3、相手方から特定認証業務を行う署名検証者が発行した電子証明書と電子署名を行った住所、氏名、職業及び年齢に係る電磁的記録の提供を受けること
4、相手方から印鑑登録証明書及び登録した印鑑を押印した書面(注記1)の送付を受けること
5、 古物商が相手方に対して本人限定受取郵便物等(注記1)を送付して、その到達を確かめること
6、 古物商が相手方に対して本人限定受取郵便物等(注記1)により古物の代金を送付する契約を結ぶこと
7、 相手方から住民票の写し等(「写し」とは、コピーのことではありません。「住民票の記載事項証明書」、「戸籍謄本・抄本」、「印鑑登録証明書」など市区町村の窓口で取得した各種証明書のことです。)の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等(注記1)を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめる(注記2)こと
8、 古物商が相手方から住民票の写し等(「写し」とは、コピーのことではありません。「住民票の記載事項証明書」、「戸籍謄本・抄本」、「印鑑登録証明書」など市区町村の窓口で取った各種証明書のことです。)の送付を受け、そこに記載された本人名義の預貯金口座等(預貯金口座又は郵便振替口座)に古物の代金を入金する契約を結ぶこと
9、 相手方から身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等のコピー(注記1)の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等(注記2)を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ(注記3)、併せてそのコピーに記載された本人名義の預貯金口座等(預貯金口座又は郵便振替口座)に古物の代金を入金する契約を結ぶこと
10、 IDとパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置を既にとっていることを確かめること
11、 相手方から運転免許証、国民健康保険被保険者証等の異なる身分証明書のコピー2点又は、身分証明書等のコピー1点と公共料金領収書等(コピーも可)(注記1)の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等(注記2)を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめる(注記3)こと
12、 古物商が提供したソフトウェア(注記1)により、相手方から運転免許証等の身分証明書を撮影した画像(注記2)の送信を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめる(注記3)こと
13、 相手方から運転免許証等のICチップ情報(住所、氏名、年齢、生年月日)の送信を受け(注記1)、当該情報に記録された相手方の住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめる(注記2)こと
14、 古物商が提供したソフトウェア(注記1)により、相手方から容貌を撮影した画像(注記2)の送信を受け、及び運転免許証等の本人確認書類(写真付のもの)の画像(注記3)の送信を受けること
15、 古物商が提供したソフトウェア(注記1)により、相手方から容貌を撮影した画像(注記2)の送信を受け、及び運転免許証等の写真付身分証明書等のICチップ情報(写真を含むもの)(注記3)の送信を受けること

警視庁HP

非対面取引の場合は、これらの方法により本人確認をすることが義務付けられていますが、過去に取引をしている相手であれば、そのときすでに本人確認は済んでいるはずです。
その場合は再度同じ手続きを踏み本人確認をする必要はなく、「すでに本人確認が済んでいる相手である」ことを確認すれば大丈夫です。
上記方法のうちマーカーを引いた10個目が今回の方法にあたります。

どんな方法で確認する?

以前取引をした際に本人確認をしているため二度目の本人確認は必要がないとはいえ、防犯等の観点から見るとそこには確実性が求められます。
このとき、一般的なやり方が相手側へIDとパスワードを発行し、ログインをしてもらう方法です。
これは、古物商側でサイトを作り、そのサイトにて発行したID・パスワードを取引相手に入力してもらって確かめるという方法です。
本人確認をした相手でなければ知らないID・パスワードを入力してもらうことで確実性を担保することができます。
この場合は古物商側でログインサイトを用意しなくてはならないという手間はありますが、郵送などによるやり取りも省略できるので、相手にとってもメリットがあります。

新 人

ということは、初回の本人確認のタイミングでIDとパスワードを発行しておくとスムーズですね!

その通りよ
鋭くなってきたわね

達 人

まとめ

インターネットの普及が古物商にとっても追い風なのは間違いありません。
ネットを通じて仕入れをすることにより直接商品を探しに行く手間が省け、空いた時間で他の業務へ力を注ぐことができます。

そんな便利な方法である一方で、なりすましに使われやすいという可能性も孕んでいるのが現実です。
厳しく思える古物営業法ですが、知らぬ間に犯罪に加担していたなんてことにならないよう、きちんと正しく本人確認をしましょう。
たとえうっかりであったとしても、本人確認を怠ってしまった場合は重い罰則があります。
安全な取引を心がけるようにしましょう。

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