古物商として仕事をしていると、非対面で取引をする場面も少なくないですよね。
対面でのやり取りであれば、相手方と直接お金のやり取りをすることができますが、非対面での決済方法はどうなるのでしょうか?
お金と商品のやり取りができれば、どんな方法でもいいんじゃないですか?
乱暴な言い方ね
どんな方法があるのか教えてあげるわ
結論:非対面取引での決済方法は、法律上の規定はない
筆者が住んでいる管轄の県警に問い合わせをしたところ、「特に指定の方法はありません」と回答がありました。
ということは、やっぱりなんでも大丈夫なんですね!
なんでも大丈夫とはいえ、注意点はあるわ
古物商としての義務を守るために、ちゃんと勉強してちょうだい
たしかに県警の答えでは指定の方法はありませんでしたが、併せて注意点も告げられました。
それは、きちんと本人確認をすることです。
一部ではありますが、盗難品が出回るなど犯罪に悪用されてしまうこともあるリサイクル業界。
本人確認をすることにより、「なりすまし」である可能性・犯罪に使われてしまう可能性を排除しなくてはならないのです。
「非対面の場合はどうやって本人確認をするか」をしっかり学んだほうが良さそうじゃ
実践:本人確認の方法は?
非対面での本人確認の方法は、たくさんの種類があります。
ここでは、大きく3種類のやり方をざっくり解説していきます。
電子署名を受け、口座へ振り込みをする
相手方から電子署名を行ったメールの送信を受けること
警視庁HP(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/hitaimen.html)
警視庁HPには電子署名でもOKと書かれていますが、電子署名を行うには「電子署名法」により認定を受けた事業者のシステムが必要です。
調べてみるとまだ10社と多くない印象を受けましたが、ぜひご自分でも調べてみてください。
「認定認証事業者 一覧」
印鑑証明、押印書類を送ってもらい、指定の口座へ振り込みをする
相手方から印鑑登録証明書及び登録した印鑑を押印した書面(注記1)の送付を受けること
警視庁HP(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/hitaimen.html)
注記1:書面には制限がなく買取り申込書、査定申込書等のほか、印影以外の文字等が記載されていないものでも良いものです。
印鑑証明の発行が少し手間にはなりますが、最近はマイナンバーカードがあればコンビニでも発行することが可能になったので比較的負担は少なく済みます。
住民票の写し等を送ってもらい、その住所宛に現金書留を送る
古物商が相手方に対して本人限定受取郵便等(注記1)により古物の代金を送付する契約を結ぶこと(注記2)
警視庁HP(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/hitaimen.html)
注記1:郵便局が行う本人限定受取郵便のほか、信書便事業者が身分証明書等の提示を受けて名宛人本人であることを確認した上で、本人に配達する信書便物のことです。単なる宅配便は、これには当たりません。
注記2:合意された方法により実際に支払いが行われることを前提としているので、古物商が当該合意と異なる方法により代金を支払う場合には、改めて売主の真偽を確かめる措置が必要となります。
「本人でないと受け取れない」という部分が大事です。転送不要という文を利用しましょう。
まとめ
いかがでしたか?
非対面での決済方法は、法律で定められていなからこそ迷ってしまいますよね。
ですが、逆の言い方をするとそれだけ自由度が高いともいえます。
自分や相手に合った取引方法を見つけていきましょう。
- 非対面取引での支払い方法については、特に定められていない
- なので、振り込みでも現金書留の郵送でも電子マネーの送金でも可
- しかし、なりすましではないと信用するに足る本人確認が必要
- 様々な方法を駆使し、盗難品の流出などを防ぐ義務がある
また、不安な時には管轄の警察署へ確認をし、適切な営業を心がけることが必要です。