古物商として営業をする上で、かならず守らなければいけない三大義務があります。
勤労、納税、教育ですか?
それは日本国民の義務よ
そんな知識で古物商を名乗らないでちょうだい
スミマセン・・・
それで、三大義務ってなんでしたっけ?
「取引記録の保存義務」
「不正品等発見時の通報義務」
「取引相手の真偽の確認義務」
この三つよ
「取引相手の真偽の確認義務」は、いわば本人確認ということじゃな
これらは防犯のために定められている義務じゃ
・「本人確認が必要なのは知ってるけど、取引のたびにやらないといけないの?」
・「こまかいものまで毎回やっていたらキリがないよ」
・「しなくていいときもあるって聞いたけど、どんなとき?」
今回は、こんな疑問を持っている人の役に立てれば幸いです。
本人確認の義務とは?
本人確認の義務とは、相手と取引をするときに「氏名・住所・年齢・職業」を確認するものです。
確認方法は、古物商の面前でボールペンなどで記入してもらうものや相手方の家族などに電話で確認をするなどの方法があります。
第十五条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
一 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
二 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
三 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項又は第十五条第一項の認定を受けた者により同法第二条第二項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。
四 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの
古物営業法
これは、盗難品が出回りやすい古物の世界で、防犯目的で定められています。
基本的には毎回の取引を記録する必要があるのですが、条件によってはやらなくても良い場合があります。
以下、詳しく見ていきましょう。
本人確認が必要なのはどんなとき?
本人確認の義務が発生するのは以下のとおりです。
・古物を買い取るとき
・古物を交換するとき
・古物の売却か交換の委託を受けるとき
上記三パターンのいずれかに該当する場合、古物営業法に則り本人確認の義務が発生します。
これらは、現金支払いや電子マネーなど、決済方法に関係はありません。
本人確認が不要なのはどんなとき?
先に説明したように、古物商には古物を買い取るときや交換するときなどに本人確認の義務が生じます。
しかし、「売却するとき」や「一度売却した相手からもう一度売却した古物を買い取るとき」は本人確認は必要ありません。
本人確認をするのは、あくまで盗難品の流出防止が目的じゃ
盗難品である確率が低い場合はわざわざ本人確認をする必要がないんですね!
また、買取金額が一万円未満のときにも本人確認は不要になります。
これも盗難品である確率が低いとみなされるためです。
しかし、中には金額が一万円未満であっても本人確認が必要なものもあるので注意が必要です。
一万円未満でも本人確認が必要なものとは?
買取金額が一万円未満であっても本人確認が必要な古物は以下のとおりです。
- 自動二輪車・原動機付自転車
- 家庭用ゲームソフト
- CD・DVD・ブルーレイディスク等
- 書籍
これらの古物は、特に盗難の被害が多いため、金額に関わらず本人確認が必要です。
理由は、たとえ少額であっても小遣い稼ぎ目的で盗難被害に遭ってしまうことが多いためです。
まとめ
いかがだったでしょうか。
- 基本的に「買い取るとき」「交換するとき」「売却や交換の委託を受けるとき」に本人確認の義務は発生する
- しかし、金額が一万円未満であれば本人確認は不要になる
- とはいえ、少額であっても盗難被害の多いものはやはり本人確認をする必要がある
もし今回紹介した本人確認の義務を怠ってしまった場合、最大6ヶ月の懲役・最大30万円の罰金や営業停止処分が課される可能性があります。
少しでも「怪しい」と感じたときには、管轄の警察署へ通報することも必要です。
しっかりと古物営業法に則り、健全な事業運営をしていきましょう。