古物商とは、「古物」を営利目的で売買または交換する業者・個人を指します。(委託も含む)
古物商として営業を営もうとする場合は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署の防犯係)の許可を受けなければいけません。
この許可が下りた証のことを古物商許可証といいます。
なんか文章が固くて良くわからないな… そもそも、古物商って何をする人? その前に古物って何…
頭がこんがらがっているようね
1つずつ整理していくわよ
「古物」とは
「古物」とは古物営業法において一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの、又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの(古物営業法 第1章第2条)をいいます。
- 一度使用された物品:一般的に「中古品」と呼ばれるもの。その物本来の仕様目的で使用されたものを指します。
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの:新品であっても、使用のために購入したけれど一度も使用していないもの、を指します。いわゆる「新古品」と呼ばれるものです。
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの:①・②のものに、本来の使用目的を変化させないまま、補修や修理を行ったもの、を指します。
なるほど!なら、僕が読もうと思って買ってある「古物商への道」という本を、まだビニールから出していないので… このまま誰かに販売するとなると「新古品」になるから古物ですね!
え?アンタ読まないで売るの?…
「書籍」は古物の13区分に入っているので、そういうことになるわね。
古物の区分?!上の説明に当てはまるものすべてが古物じゃないんですか?
古物営業法で定める「古物の区分」とは
古物営業法施行規則 第二条 における「古物の区分」は13区分あります。
以下に該当しないものは古物営業法では「古物」にはあたりません。
古物の区分
- 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
- 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
- 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
- 自動車(その部分品を含む。)
- 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
- 自転車類(その部分品を含む。)
- 写真機類(写真機、光学器等)
- 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
- 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
- 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
- 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
- 書籍
- 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)
(古物営業法施行規則 第二条)
あ… この間プレゼントでいただいた香水が自分の好みの匂いじゃないから売ろうと思ってたんですけど、香水はこの中に入ってないですね?
いただきものを売るって…
香水は「使用したらなくなるもの」になり古物営業法では「古物」からは除外されるいるケースになるわよ
ただし、化粧品に関しては古物営業法以外にも資格や許可が必要だったりするから、それはアナタが詳しく調べてね
古物営業法以外は専門外なんですね!
古物商許可証が必要な条件
古物営業法における「古物」を営利目的で売買または交換する業者・個人は委託も含み「古物商」になります。 古物商は営業をする場所(店舗や自宅等)がある都道府県の警察署の防犯係に必要書類をまとめて申請を行う必要があります。
無許可で古物営業を行って逮捕された場合「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」もしくは両方の罰が科されてしまう可能性があります。
上記罰則に加えて、古物商許可を取得したくても5年間は古物商許可が取得できなくなります。
また、法人の場合、無許可営業で捕まった者が法人の役員に1人でもいると古物商許可を取得することができなくなります。 よって、自ら法人として古物ビジネスを始めようとすることが不可能になるわけです。
古物営業法は「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため」「窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的」として作られた法律です。
犯罪を防止し、安全に古物取引を行うためにも必ず古物商許可証を取得しましょう。
「○○○(営業する都道府県) 古物商許可証」で検索するのじゃ
スマホ ハ キカイコウグルイ、タブレット ハ ジムキキルイ、ジョ