「萬田直和 [物販総合研究所]」(登録者数 4,150名)よりご紹介します。
海外から商品を仕入れるときに、銃や麻薬、ブランド品の偽物など、誰でも常識的に避けるべきものは当然仕入れようとは思いませんよね。しかし、日本で販売すること自体は違法ではないけれども、海外から輸入できない商品や、輸入はできるけれども許可や申請が必要な商品、さらには売ってはいけない商品も存在します。
今回の動画では、違法ではないが輸入できない商品、また販売できない商品がどのようなものかを具体的に扱われているので、参考にしてください。
コンバースのスニーカー
え?なんで?コンバースって、そんな厳しいメーカーでしたっけ。
実は日本のコンバースとアメリカのコンバースは別物なのよ。
かつてアメリカにあったコンバース社は潰れた後、NIKE社に吸収されました。それで、アメリカでは、コンバースの運営元はNIKE社になっています。
一方、日本では、もともとコンバース社と契約していた商社が権利を保持しています。そのため、アメリカで購入したコンバースのスニーカーを日本で販売することは法的に認められていないのです。このようなルールは個人的には納得いかないかもしれませんが、法律としては遵守しなければなりません。ぜひ、気をつけてくださいね。
輸入できなかった腕時計
権利関係は怖いですね。あとあと法的な問題になるのは怖いです。
そうね、とくにワシントン条約で規制されているものには注意が必要よ。
過去に実際にあったエピソードを紹介します。腕時計に関するもので、時計のバンドに特別な素材が使われていました。それが非常に魅力的だったので、輸入しようと思ったのですが、実は輸入NG素材が使われていたのです。時計のバンドがスティングレイ(エイの皮)を使ったものだったため、通関できないという事態に遭遇しました。
時計本体は輸入OK、しかし、バンドがついていると通関できないという事態になってしまったのです。横浜税関に赴き、泣く泣くバンドを外すことを余儀なくされました。このエピソードは、スティングレイという素材がワシントン条約により輸入できないものに指定されていたからです。
ワシントン条約で規制されている商品
ワシントン条約って何なんですか。
ワシントン条約とは、正式には『絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約』のことなの。絶滅の危機に瀕している動物や植物について、過度な取引による影響を防ぐために定められた国際的な規則なのよ。詳しく説明するわ。
ワシントン条約では、対象となる動植物が3つの区分に分けられ、それぞれ異なる規制が適用されます。
ワシントン条約で規制されている動植物
- 絶滅の危機に瀕している種
- 現時点で絶滅の危機はないが保護が必要な種
- 特定の地域で保護が必要とされている種
ワシントン条約が対象とする商品の例としては、漢方薬や食品、革製品、化粧品、生きた動物などがあります。ですから、新たに商品を輸入する際には、その商品がワシントン条約の対象になっていないかを事前に調査することが大切です。
国際的に自然環境の保護に関連する規制は、特に厳しいので注意することじゃ。
海外仕入れは法律や規制チェックを忘れずに
ここまで、知らずに輸入すると痛い目に遭う商品を紹介してきましたが、いかがでしたか。
日本での販売が合法であっても、海外での仕入れに際しては問題が生じることがあります。たとえば、海外からの発送が許可されていない商品があったり、税関での通関が認められなかったりする商材もあります。もしもこれらの問題に気づかずに販売してしまうと、大きなトラブルに巻き込まれる可能性があるので注意しましょう。
動画では、輸入NGになった具体的な商材を挙げて詳しく説明しています。気になる方は、ぜひ動画をチェックしてみましょう。