いとう社長@せどり(登録者数2.48万人)よりご紹介します。
「せどりをやってみたいけど、違法行為じゃないのかな。」
このような疑問を持っている初心者の方は多いと思います。
この疑問に対する結論は、「せどりは法律に違反する場合がある。」です。
せどり自体は違法ではなかったとしても、資格を持っていないと販売してはいけない場合があります。
そこで、今回はせどりが法律に違反してしまう場合について解説します!
無免許で酒を売る
酒を売る場合には、酒類取扱免許が必要です。
免許なしに販売してしまうと、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金もしくはその両方が課せられます。
希少価値のある酒は、利益出るって聞いたことがあります!
人からもらった酒を飲まないから売ることは、良いんですか?
そうね、知多とか白州は希少価値があるから寝かせておくと利益が出るけど、免許がないと犯罪だからダメよ。
自分が持っている不用品の酒を売るのは問題ないわ。
明らかに個人の不用品の規模ではないと犯罪になるから、酒の販売には注意しましょう。
無免許で古物を売る
中古品を販売する際には、古物商許可証が必要です。
違反すると、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金もしくはその両方が課せられます。
ただし、「海外の中古品を日本で売る場合」と「日本の中古品を海外で売る場合」には古物商許可証は必要ありません。
じゃあ、実店舗で購入した新品を売る分には必要ないってことですか?
そうね、ただ展示品はNGよ。
展示品は、「ほぼ新品」というコンディションで販売することになるわ。
Amazonでは、ほぼ新品は中古品のカテゴリー内にある選択肢ね。
だから、展示品を売る際には古物商許可証が必要ってことよ。
偽ブランド品の転売
偽ブランド品の転売をすると、そのブランドから訴えられる可能性があります。
罰則としては、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が課せられるそうです。
ブランド品を転売するときには、リサイクルショップで仕入れする人が多いと思います。
ですが、リサイクルショップの商品が本物であるという確証はないです。
実際、リサイクルショップの部長の方が「混じってる可能性はある」と言っていたそうです。
故意でなかったとしても、偽物だった場合には訴えられる可能性があるので辞めておきましょう。
自分で買ったり、貰ったりしたブランド物はメルカリで売っても大丈夫ですか?
それは問題ないけど、人からもらった物が本物かどうかはチェックしたほうがいいわね。
ギャランティカードが付いてる物だけ売るのがおすすめよ。
売る前に違法じゃないか調べよう
ここまで、せどりが法律に違反してしまう場合についてご紹介してきましたが、いかがでしたか?
「軽い気持ちで販売したせいで、高額な罰金を払わないといけない」ということにならないようにするんじゃ。
動画では、ここではご紹介しきれなかった「せどりが違法になってしまう場合」について詳しく解説されています。
気になる方は、ぜひチェックしてみてください!